「個人事業の開業・廃業等届出書」の書き方について

「blog@HAKLAO: 個人事業の開廃業等届出書」の書き方」と「個人事業開始届の書き方 - YouTube」を参考にしました。

書き方のサンプルを探すのは、Googleの画像検索で「個人事業の開業・廃業等届出書」で検索するほうが早いということに後で気づきました。

申告所得税関係|税務手続案内|国税庁にPDFファイルがあるので、最新のものをA4用紙に印刷して記入すればOKです。



記入項目について

納税地

自宅でやるのなら、住民票の住所の「住所地」

屋号

屋号名の口座を開設したりするときに、個人事業の開業届のコピーを提出するとかに使用できるので、屋号名を考えて記入したほうが良いかもしれません。

開業日

青色申告と関係がありますから、気を付けて記入しましょう。

職業

・Webサイト運営業
・Webクリエーター
・XX販売
・XX作成・代行業

(やっていること)に業とつけると、それらしい職業になるのでそういう記述でOKのようです。また、1つでは表現できない場合は、2つ書くなどで対応しましょう。

「個人事業の開業届、職業」で検索すればいろいろ出てきますので、その中から近いものを選んでもよいかもしれません。

このあたりは個人事業税と関係があるようなので、実態にあったものを書くのは当然なのですが誤解されないように書くようにしましょう
ただ業種によって税率が違うということだけは覚えておいた方が良いと思う。

と言うのも、デザイン業はじゃぁ事業税5%ね。とか、業種によって違うんですなぁ。なんでなんでしょうなぁ。
その辺は実は一覧があって東京都であれば主税局さんに載ってたりする。
つまりはコイツに基づいて「へっへっへ。いくら納めてもらおうかい。」てのが決まる訳です。コワイコワイ。

「定められていない事業に対してはかからない。」
http://wp-d.org/2013/02/08/2505/


開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

・青色申告承認申請書 (有)
・消費税に関する「課税事業者選択届出書」(無)

多くの人は、青色申告承認申請書を出すために同時に出すと思います。

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(注)


 免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、その還付は受けられません。
このようなことから、輸出業者のように経常的に消費税額が還付になる事業者等は、還付を受けるために課税事業者となることを選択することができます。
課税事業者となるためには、納税地を所轄する税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

消費税に関しては、納税の義務が免除される人でそれが逆に損する場合は、課税業者として届け出を出しましょう。

預り消費税(売上時)ー仮払消費税(仕入時)=国に収める消費税額

国に収める消費税額がマイナスとなって還付されるケースは届け出を出していないと還付申請ができずに損しますよという話です。

事業内容

職業欄と同じく、ネットで検索すれば出てくるので、近いものを記述すればよいかと思います。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無


源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

従業員がいない場合は、(無)です。従業員がいない場合は、上の合計欄に「0(ゼロ)」と書いておけばよいでしょう。

第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
また、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与の支払者でないとき又は給与の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、6の表のホステス、バンケットホステス等に支払う報酬・料金を除き、源泉徴収をする必要はありません(所法204二)。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm


その他

分からないことは、税務署で聞けば教えてもらえます。


届出書のコピー

また、届け出のコピーはコンビニなどで取って一緒に持参していった方が良いみたいです。税務署によってはコピーを取って控えとして渡してくれるところもありますが、そうでないところもあります。

ただ、コピーした届け出を持っていくと、そちらにも受領印?と(控え)というハンコと押してくれるところが多いです。(押してくれないということはないと思われる)

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