売上計上
・預け金・他店商品券
・事業主貸
楽天ポイントが確定する毎月10日に売上を計上するのが良いかと思います。
その時に勘定科目の候補としては上記のようになります。
パターン1
・預け金 | 売上または
・他店商品券 | 売上
預け金か他店商品券勘定で売り上げ計上する方法です。
この場合は、事業以外で使用した時は、「事業主貸」勘定で仕訳する必要あります。
個人的なものを楽天ポイントで購入した時は以下のように処理します。
事業主貸 |預け金
または
事業主貸 |他店商品券
パターン2
・事業主貸 |売上初めから、楽天ポイントをいったん全て「事業主貸」勘定で計上する方法です。
楽天ポイントは、個人のお金(生活費)として処理してしまう方法です。
事業で楽天ポイントを使用するときに「事業主借」と処理します。
事業主貸=個人のお金(生活費)から、消耗品を買うときの処理と同じになります。
消耗品 |事業主借
事業以外で楽天ポイントを使用するときは、仕訳が必要ありません。
事業以外の時に使う時の処理が簡略化されます。
※仕訳の注釈に、楽天ポイント使用と書いておくとあとから追いやすいかも。
補足
■事業主貸 (事業用のお金->個人のお金)・事業用の口座(お金・ポイント)から生活費を引き出した
・事業用の口座(お金・ポイント)から物を購入した
■事業主借 (個人のお金->事業用のお金)
・事業資金が不足して個人のお金を振り込んだ
・個人のお金で仕事用の買い物をした
■商品券勘定、他店商品券勘定
・商品券 自社で発行した商品券
・他店商品券 他店が発行した商品券
売上の計上日はどうすればよい?
私は、
「11月10日に付与されたポイントは、11月発生分とする」
(だって、この日に確定したんだもん。他のASPも確定日基準で計上しているし。という理屈。一応記帳指導の税理士さんに確認済み。)
そして帳簿には、
「現金出納帳 2015/11/10 楽天ポイント 売上 入金 4000円」
「現金出納帳 2015/11/10 楽天ポイント 事業主貸 出金 4000円」
と書いています。
つまり、「「楽天ポイント」の姿をした4000円が事業用の財布に入り、その直後に事業主に貸したので財布から消えた」という理屈。
そして、楽天ポイントは、事業用のお買いものには使わないことにしています。
(一応記帳指導の税理士さんに確認済み。でも計上時期はこれをマネせずクロネさんの理屈でやったほうが良い気がします。私の場合は、2年ほど前からこの計上時期でやり始めてしまったので、今更ずらせないという理由でこうなっています。)
アフィリエイト収入が年38万円を超えた人のための確定申告メモ
ポイント確定(付与日)に、その月の売り上げとして計上するというので問題ないはずです。
他のアフィリエイト(ASP)だと、
報酬確定日 = 売上計上
実際の振込 = 入金計上
になるかと思います。
あと上記の事例は、付与日に全額、事業主貸にしてしまう方法ですね。
商品購入時のポイントは?
楽天アフィリエイトのように、銀行振込ではなくて、楽天のポイントで支払われる場合は、ちょっと仕訳に工夫が必要です。楽天ポイントには、アフィリエイトで獲得したポイントや商品を購入して獲得するポイントなどがあります。これらは区別することなく、楽天で管理されています。
アフィリエイトで獲得したポイントは、収入ですから確定申告の必要があります。しかし、商品を購入して獲得するポイントなどは、商品を購入する時の値引きに相当するものです。これは、収入として申告する必要がありません。
楽天では、アフィリエイトで獲得したポイントと商品を購入して獲得したポイントなどとを、区別することなく管理されていますので、次のように仕訳すると問題があります。確定した楽天ポイント10,000ポイント( 10,000円に相当)がその月の10日にもらえたとします。
ポイント獲得日の仕訳 (借方)預け金 10,000 (貸方)売上高 10,000
「預け金」は「楽天ポイント」という科目にしても良いでしょう。科目コードは「その他預金」の付近にしてください。「売上高」は「楽天収入」などにしてもかまいません。
しかし、収入にする必要のないものまで収入にすると、利益が増えてしまいます。無理に難しいことをして、無駄な税金を払う必要はないでしょう。
そこで、私は、楽天アフィリエイトの収入の仕訳をやりやすくて、解りやすいように考えました。それは、借り方科目に「事業主貸」を使うことです。また、収入として楽天アフィリエイトで獲得したポイントだけを入力します。
複式簿記によるネット広告収入の仕訳方法,(楽天アフィリエイト等)
>商品を購入して獲得するポイント
これはたぶん、一時所得になるかと思う。
多くの場合は法人からの贈与として一時所得となるが、業務に関連して取得したポイントについては事業所得等に、役務提供の対価として獲得したポイントについては雑所得となる。
企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について|論叢|税務大学校|国税庁
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
---
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
No.1490 一時所得|所得税|国税庁
高額になる場合は、税理士に確認したほうが良いと思う。
参考
例えば、楽天市場のアフェリエイトのポイントは、役務提供の対価として付与されるものかと思います。その場合は売上高に計上しなければなりません。
そして、そのポイントで消耗品等を購入した場合にその購入金額を経費として計上することになります。
ネットで貰ったポイントは売り上げに計上すべきですか?
●楽天ポイント
ブログ等で楽天アフィリエイトをされている方は、ポイントが貯まっていると思います。利益としてもらったポイントは、収益として計上する必要があります。(商品を購入した割引としてのポイントは除外)
通帳の欄に「楽天ポイント」を追加して、銀行通帳と同じように、履歴をまる写しします。私用で使ったポイントは「事業主貸し」です。
記帳の方法 – 初めて記帳を始める方に知って欲しい作業のコツ
つまり、ポイントが発生した時点で、収入として申告しなければならなくなったわけです。たとえば、毎月3万ポイントをためて、年間末に36万ポイントになっていれば、もし、そのポイントを使っていなくても、36万円として申告しなければならないわけです。地方税や保険や年金などを考えて、単純計算すると、使っていないポイントのために、36万円の3割の約10万円の税金などを現金で支払わなければならないわけです。
実は少し前は、楽天ポイントについて、見解が分かれていて、非課税という声も多かったのですが、今では国税庁としての統一見解があるそうで、誰かが裁判をして勝たないと、覆すことはできないでしょうね。
2006年06月13日 -税務署から電話がかかってきた!~税務調査・最終回~ :情報仕入れ隊!
今は、ポイント付与されたら売上計上しないとダメ。
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