確定申告の医療費控除と領収書について

国税庁ホームページ

制度は変わる場合もあるので、上記で再度確認してください。
もちろん、税務署などで電話などでも確認できます。

医療費控除と領収書

平成 年分医療費の明細書(税務署では封筒として用意しています。)


医療費控除の適用を受ける方のうち、医療費の支払先が多い方や支払った医療費の額が高額な方が、医療費控除を受ける場合等に使用します。


PDF
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf


申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)|申告所得税関係|国税庁

税務署にいくと、医療費の領収書をいれる専用の封筒などがあったりしますが、特にそれでないとダメだということはありません。

・領収書の明細一覧
・領収書を封筒にいれる

でOKです。「領収書の明細一覧」は、上記サイトにPDFとして用意されているのでそれをつかうと便利かもしれません。

医療費控除の申告をする場合、かかった医療費の明細は、領収書を入れる袋の表面に印刷されてある表を利用しなくてもOKです。
エクセル等で自作した明細表(家計簿のようなもの)を印刷して、領収書と一緒に袋に入れれば、問題ないです。袋の表面に印刷されている表には、「別紙の通り」と書いておく事をオススメします。提出時に、早とちりした係員に「明細が書いてないけど」なんて言われて、不快にならずにすみますから(^^;

ただ、明細の内容については、「何月何日に合計いくらかかったか」ではなく、「誰が、どの病院の医療費に関して、合計いくら払ったか」が大事なようで、出来れば日付ごとに並べるのではなく、人(申告の本人・配偶者など)・同じ人の中では病院(婦人科クリニック、内科クリニックなど)・同じ人の同じ病院の中では日付順に並べてあると良いです。
袋の表面に印刷してある表を見ても、日付を書く欄はありませんよね。要するに、税務署が用意した表に直接書き込む場合は、「誰が、どこの病院に、いくら支払ったか」それぞれの項目の合計を書けば、日付ごとの金額まで求められていないのです。
逆に言うと、同じ日に複数の医療費支払いがあっても、合計しては書きにくいようになっています。
確定申告で医療費控除をする時の明細の書き方は? - その他(税金) 解決済 | 教えて!goo

交通費も認められる

  タクシー代については、一般的にはその全ての金額が医療費控除の対象となるわけではありませんが、照会の場合のように、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。

(注) タクシーの利用を余儀なくされる場合において、そのタクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれているときは、その高速道路の利用料金も医療費控除の対象となります。
病院に収容されるためのタクシー代|所得税目次一覧|国税庁

・交通機関のバスや電車 ->経路と日付、料金を一覧にまとめたものがあればOK
・タクシー ->必然性がないとたぶん認められない

あと少しで医療費控除がうけれるとか微妙な金額の時は、交通費も含むことができることを知っていると役立つかもしれません。

Webで確定申告の書類の作成だけも行える

確定申告 医療費控除の申請はネットで簡単に手続きできます | TREND STYLE

e-tax(Web)は、書類の作成だけ行って、それを郵送や持ち込みすることが可能ですよ

e-tax(Web)の場合は領収書はどうすればいいの?

医療費控除をe-Taxで申告する場合、領収書を税務署に提出する必要がありません。
しかし、その場合は事細かにいつ、どこで、だれが、なんのために、いくら支払ったか。というのを入力する必要があります。
そこで役立つのが最初の画面でダウンロードしてきた医療費集計フォームになります。


また、ご紹介した個別で医療費明細を入力して申告する場合は税務署へ領収書の提出は不要になりますが、3年間は保管しておく義務があります。
税務署から申告した内容について問い合わせがあった際に答えられるようにしておいてください。
e-Taxで医療費控除の確定申告。簡単に申請できた!

e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。

答 平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
 なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。
(注) 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、原則として3年間です。
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。|e-Tax

・5年は保存しないとダメなようです。

e-taxからも医療費控除の申請ができて、明細などはWebから入力したものでOKです。
領収書は、別途送付する必要がなく、手元に5年間保管して、なにか税務署からの要求があれば示せたらOkです。



 「医療費集計フォーム」は、支払った医療費を一定の表計算ソフト(エクセルなど)で入力・集計するためのフォーマットです。
 「医療費集計フォーム」に入力・保存したデータは、確定申告書等作成コーナーの医療費控除画面で読み込み、反映することができますので、医療費の領収書の枚数が多い方は、「医療費集計フォーム」を利用した入力が便利です。
医療控除の準備等:平成27年分 確定申告特集|国税庁




参考

医療費控除の領収書は,税務署に内訳を書く封筒がありますが,それを専用... - Yahoo!知恵袋
確定申告の医療費控除について、いろいろ誤解してた | 今日も8時間睡眠
医療費を支払ったとき|所得税|国税庁
スポンサーリンク