※心配な方は、会社の担当部署か、税務署に問い合わせてください。
平成30年分 年末調整 「給与所得者の配偶者控除等申告書」で、妻が事業所得の場合に青色申告特別控除額65万円を「必要経費等」に記入できますか?
例 妻がフリーランスで、事業所得が140万円の場合に、必要経費等に65万円、所得金額は、75万円と記入する。でOKでしょうか?(配偶者の合計所得金額(見積額)の部分の話です。)
所得税の話ですから青色申告特別控除が使えるのは当たり前です。(所得として確定申告書Bの(9)を書く)
平成30年分 年末調整 「給与所得者の配偶者控除等申告書」で、妻が事... - Yahoo!知恵袋
または、必要経費等で青色申告控除65万も引いてしまい、その額を所得金額として記入してよいのでしょうか。
その様に記入されて良いと考えます。
税理士ドットコム - 青色申告者 平成30年給与所得者の配偶者控除申告書の記入について - その様に記入されて良いと考えます。
税理士ドットコム - 平成30年分配偶者控除等申告書の青色申告者の書き方 - ご自身の申告で、青色申告特別控除65万円の要件を...
・65万円を引いた額を書くべき=>所得税上の「所得」なのでこれは間違いないと思う
・必要経費等に65万円の金額もいれる=>たぶん、いれないとつじつまが合わないので入れて問題ないと思われる
たぶん、これが正解な気がする。
所得税上の「所得」で、配偶者控除、配偶者特別控除が判断されるので、「その額」が正しいことが重要。
*2の額が所得税上の「所得」である必要があると思われる。
参考
配偶者控除又は配偶者特別控除の適用が受けられる場合
配偶者控除又は配偶者特別控除の適用は、次のいずれにも該当する場合に受けることができます。
(1) 給与所得者本人の合計所得金額の見積額が1,000万円以下(給与所得だけの場合は、給与等の収入金額が1,220万円以下)の場合
(2) 配偶者の合計所得金額の見積額が123万円以下(給与所得だけの場合は、給与等の収入金額が201万5,999円以下)の場合
平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書(入力用ファイル)|国税庁
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
No.2072 青色申告特別控除|国税庁
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