特例で30万未満までOK
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|法人税|国税庁
減価償却の特例で、今は30万未満まではOKです。平成15年ぐらいからの特例で、期限が切れる頃に延長されてきました。今回も延長される可能性はあります。
この制度の適用を受けるためには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要がありますが、所得税の青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄にこの制度を適用していることなど一定の事項を記載することなどにより明細書の添付に代えることができます。
「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について |申告所得税関係目次|国税庁
合計金額が300万円までとか他にも条件があるので、よく確認してくださいね。
青色申告者が30万円未満の備品を購入した場合には、その年に一括で経費にしてもよいという特例があります( 総額300万円まで )。この特例を適用するには、「 少額減価償却資産の取得価額に関する明細書 」を確定申告書に添付しなければなりません。
ただし、青色申告決算書の「 減価償却費の計算 」欄に次の事項を記載して確定申告書に添付して提出し、かつ、その取得価額の明細を別途保管する場合には、適用を受けることが可能となります。
①少額減価償却資産の取得価額の合計額
②少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨
③少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨
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原則は10万未満まで
法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、少額の減価償却資産となり、その法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。
(1) 使用可能期間が1年未満のもの
この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。
(2) 取得価額が10万円未満のもの
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。
No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示|法人税|国税庁
10万円未満が該当すると考えて仕訳して問題ないかと思います。
消費税の問題
消費税等の会計処理方式について税抜経理方式を適用しています。この度、105,840円(消費税等込み価額)のパソコンを購入しました。
この場合、購入したパソコンの税抜金額は98,000円(注)となりますので、少額の減価償却資産として損金経理によりその取得価額を損金算入することができるでしょうか。
(注) 消費税等の税率を8%として計算しています。
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満であるかどうかは、法人が適用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額により判定することになります。つまり、法人が税抜経理方式を適用している場合は、消費税等抜きの価額が取得価額となり、法人が税込経理方式を適用している場合は、消費税等込みの価額が取得価額となります。
貴社は消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用しているということですので、パソコンの取得価額は10万円未満となり、損金経理をすることによりその取得価額を損金の額に算入することができます。
(注) 消費税の免税事業者となっている法人は税込経理方式しか採用できないので消費税等込みの価額が取得価額となります。
No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示|法人税|国税庁
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(注1)。
No.6501 納税義務の免除|消費税|国税庁
消費税の免税になっている場合は、税込経理方式になるので、自動的に消費税込みでの取得価格になります。
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